COLUMN
不動産売買の税金まとめ|購入・売却・相続で何がいくらかかるか
基礎知識
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2026.10.07
基礎知識
2026.10.07

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間5分)
・不動産の購入・売却・相続でかかる税金の全体像を把握したい方
・それぞれの税率と計算方法を知りたい方
・節税できる特例・控除があるか確認したい方
不動産の取引は、購入・売却・相続のどの場面でも税金が発生します。事前に把握しておかないと、思わぬ税負担に驚くことになります。この記事では、不動産に関わる主な税金を「購入時」「保有時」「売却時」「相続時」の4段階に整理しました。なお、個別の税務判断は必ず税理士にご相談ください。
税目 | 計算方法 | 目安・備考 |
印紙税 | 売買契約書の金額により異なる | 1,000万円超〜5,000万円以下:2万円(軽減税率) |
不動産取得税 | 固定資産税評価額×3%(土地・住宅) | 住宅・住宅用土地は軽減措置あり。取得後60日以内に申告 |
登録免許税(所有権移転) | 固定資産税評価額×1.5%(売買・軽減税率) | 相続の場合は0.4% |
登録免許税(抵当権設定) | 借入額×0.1%(住宅ローン・軽減税率) | 軽減なしの場合は0.4% |
消費税 | 建物のみ課税(土地は非課税) | 建物価格×10% |
※上記の軽減税率は一定の要件を満たす住宅を対象とするものです。詳細は税務署または税理士にご確認ください。
税目 | 計算方法 | 目安・備考 |
固定資産税 | 固定資産税評価額×1.4%(標準税率) | 住宅用地は評価額の1/6〜1/3に軽減 |
都市計画税 | 固定資産税評価額×最大0.3% | 市街化区域内の土地・建物に課税 |
土地・建物を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
保有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
5年以下(短期譲渡) | 30% | 9% | 約39.63%(復興税含む) |
5年超(長期譲渡) | 15% | 5% | 約20.315%(復興税含む) |
10年超居住用(特例) | 10%(6,000万円以下部分) | 4% | 約14.21%(復興税含む) |
特例 | 控除額 | 主な条件 |
マイホーム売却の3,000万円特別控除 | 最大3,000万円 | 居住用財産の売却。住まなくなってから3年以内 |
空き家(相続)の3,000万円特別控除 | 最大3,000万円 | 昭和56年5月31日以前建築・1億円以下・2027年12月31日まで |
取得費加算の特例(相続時) | 相続税の一部を取得費に加算 | 相続開始から3年10ヶ月以内の売却 |
低未利用土地等100万円控除 | 100万円 | 500万円以下での売却。一定要件あり |
税目 | 計算方法 | 目安・備考 |
相続税 | (遺産総額 - 基礎控除額)×税率 | 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数 |
登録免許税(相続) | 固定資産税評価額×0.4% | 売買(1.5%)より低い |
不動産の相続税評価は路線価方式または倍率方式で行われ、時価より低くなることが多いため、現金より不動産で相続する方が相続税評価額を抑えられるケースがあります。ただし、過度な節税スキームは規制があるため税理士への相談が必須です。
場面 | 主な税金 | 節税のポイント |
購入時 | 印紙税・不動産取得税・登録免許税・消費税 | 住宅取得の軽減税率・住宅ローン控除を活用 |
保有時 | 固定資産税・都市計画税 | 住宅用地の軽減特例を確認 |
売却時 | 譲渡所得税(短期約40%・長期約20%) | 3,000万円控除・取得費加算の特例を活用 |
相続時 | 相続税・登録免許税 | 基礎控除・不動産評価の圧縮を活用(税理士必須) |
オフィス・ティ・エムは、マスケングループの不動産会社として、土地取得から設計・施工までをワンストップで対応できる体制を整えています。
不動産の購入・売却・相続に関する税金については、税理士・司法書士との連携も含め、実務的なサポートをご提供します。「税金のことを確認してから動きたい」という段階からでもご相談ください。
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・購入時:印紙税・不動産取得税・登録免許税・消費税(建物のみ)がかかる
・保有時:固定資産税・都市計画税が毎年発生。住宅用地は軽減措置あり
・売却時:長期譲渡(約20%)か短期譲渡(約40%)。3,000万円控除・取得費加算の特例を確認
・相続時:基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人数。不動産評価は時価より低くなる傾向
・個別の税務判断は必ず税理士に相談する
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