COLUMN
宇都宮で相続した土地を売却する|手順・必要書類・節税ポイントまとめ
不動産売却
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2026.09.17
不動産売却
2026.09.17

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間5分)
・宇都宮・栃木県内で相続した土地の売却を検討している方
・相続登記から売却完了までの手順を把握したい方
・相続した土地の売却で使える節税ポイントを知りたい方
「親から相続した土地があるが、どう処分すればいいかわからない」——。
相続した土地の売却は、通常の土地売却とは異なる手続きが必要です。相続登記・遺産分割・確定申告など、踏まなければならないステップが多くあります。この記事では、宇都宮で相続した土地を売却する際の手順・必要書類・節税ポイントを整理しました。
ステップ | 内容 | 期限・注意点 |
STEP1 相続登記 | 亡くなった方から相続人への所有権移転登記。法務局に申請する | 相続を知った日から3年以内(義務) |
STEP2 遺産分割協議 | 相続人全員で誰が土地を取得するか協議。協議書を作成する | 全員の合意が必要 |
STEP3 不動産会社への相談・査定 | 複数の不動産会社に査定を依頼。売却価格の目安を把握する | 複数社に依頼して比較 |
STEP4 売買契約・決済 | 買主との売買契約締結・残代金受領・所有権移転 | 手付金受領後に契約成立 |
STEP5 確定申告 | 売却益(譲渡所得)がある場合、翌年2月16日〜3月15日に申告 | 特例適用の場合も申告必要 |
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。宇都宮市公式サイトによると、土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。2024年4月1日以前に相続した土地も対象で、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続した土地を売却するためには、先に相続登記を完了させることが必要です。
(参照:宇都宮市「相続登記の義務化について」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1035567.html)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
・固定資産税評価証明書
・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
・地積測量図・境界確認書(ある場合)
これらの書類を事前に準備しておくことで、売却活動をスムーズに進められます。書類の収集は司法書士・行政書士に依頼すると効率的です。
相続した土地を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。税率は保有期間によって異なります。
保有期間 | 税率(所得税+住民税) |
5年以下(短期譲渡) | 約39.63% |
5年超(長期譲渡) | 約20.315% |
保有期間は、被相続人(亡くなった方)が取得した日から計算します。相続してからの期間ではありません。長期間保有していた土地を相続した場合、売却時点で長期譲渡の低税率が適用されるケースが多くあります。
相続税を支払っている場合、相続税の一部を取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が使えます。これにより譲渡所得を圧縮し、税負担を軽減できます。相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件です。詳細は税理士にご相談ください。
相続した家屋(空き家)を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が使えます。要件のひとつとして、売却時点で空き家であること・耐震性能を満たすこと(または取壊し後の更地売却)などがあります。詳細は国税庁のサイトまたは税理士にご確認ください。
相続登記が完了していないと売却活動を始められません。相続が発生したらなるべく早く司法書士に相談し、登記を完了させましょう。
相続した土地の売却価格は、不動産会社によって見方が異なります。1社だけでなく、複数の不動産会社(特に宇都宮市内の実績がある地元密着型)に査定を依頼して比較しましょう。
境界が未確定の土地は買主が敬遠するケースがあり、価格交渉で不利になることがあります。事前に土地家屋調査士に依頼して境界を確定させておくと、スムーズに売却でき高値も期待できます。
オフィス・ティ・エムは、マスケングループの不動産会社として、土地取得から設計・施工までをワンストップで対応できる体制を整えています。
相続した土地の売却については、相続登記完了前の段階からご相談いただけます。司法書士・税理士との連携も含め、売却完了まで一つの窓口でサポートします。
・相談無料 / 秘密厳守 / 栃木全域対応
【無料相談はこちら → https://officetm.jp/contact 】

・相続した土地の売却はSTEP1相続登記→STEP2遺産分割→STEP3査定→STEP4売買→STEP5確定申告の5ステップ
・相続登記は2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内に申請が必要
・保有期間は被相続人の取得日から計算。5年超で長期譲渡(約20.315%)が適用される
・取得費加算の特例・空き家3,000万円特別控除など節税策を事前に確認する
・境界確定・複数社査定・早期相続登記完了が高値売却のポイント
オフィス・ティ・エムについて
オフィス・ティ・エムは、宇都宮市に拠点を置く総合不動産コンサルティング会社です。マスケングループの一員として、土地取得から設計・施工まで一貫した体制で、お客様の大切な資産づくりをサポートいたします。法人の事業用地取得・土地活用から、個人の売却相談まで幅広く対応します。漠然としたご要望でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
所在地:栃木県宇都宮市西川田東町11-1 TEL:028-653-0116 受付:8:30〜17:30
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