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宇都宮で相続した土地を売却する|手順・必要書類・節税ポイントまとめ

不動産売却

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2026.09.17

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宇都宮で相続した土地を売却する|手順・必要書類・節税ポイントまとめ

宇都宮で相続した土地を売却する|手順・必要書類・節税ポイントまとめ

不動産売却

2026.09.17

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間5分)

・宇都宮・栃木県内で相続した土地の売却を検討している方

・相続登記から売却完了までの手順を把握したい方

・相続した土地の売却で使える節税ポイントを知りたい方

「親から相続した土地があるが、どう処分すればいいかわからない」——。

相続した土地の売却は、通常の土地売却とは異なる手続きが必要です。相続登記・遺産分割・確定申告など、踏まなければならないステップが多くあります。この記事では、宇都宮で相続した土地を売却する際の手順・必要書類・節税ポイントを整理しました。

1. 相続した土地を売却するまでの5つのステップ

ステップ

内容

期限・注意点

STEP1 相続登記

亡くなった方から相続人への所有権移転登記。法務局に申請する

相続を知った日から3年以内(義務)

STEP2 遺産分割協議

相続人全員で誰が土地を取得するか協議。協議書を作成する

全員の合意が必要

STEP3 不動産会社への相談・査定

複数の不動産会社に査定を依頼。売却価格の目安を把握する

複数社に依頼して比較

STEP4 売買契約・決済

買主との売買契約締結・残代金受領・所有権移転

手付金受領後に契約成立

STEP5 確定申告

売却益(譲渡所得)がある場合、翌年2月16日〜3月15日に申告

特例適用の場合も申告必要

2. 相続登記の義務化に注意

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。宇都宮市公式サイトによると、土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。2024年4月1日以前に相続した土地も対象で、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続した土地を売却するためには、先に相続登記を完了させることが必要です。

(参照:宇都宮市「相続登記の義務化について」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1035567.html)

3. 売却に必要な主な書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

・相続人全員の戸籍謄本・住民票

・遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)

・固定資産税評価証明書

・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

・地積測量図・境界確認書(ある場合)

これらの書類を事前に準備しておくことで、売却活動をスムーズに進められます。書類の収集は司法書士・行政書士に依頼すると効率的です。

4. 相続した土地の売却にかかる税金と節税ポイント

① 譲渡所得税の計算

相続した土地を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。税率は保有期間によって異なります。

保有期間

税率(所得税+住民税)

5年以下(短期譲渡)

約39.63%

5年超(長期譲渡)

約20.315%

保有期間は、被相続人(亡くなった方)が取得した日から計算します。相続してからの期間ではありません。長期間保有していた土地を相続した場合、売却時点で長期譲渡の低税率が適用されるケースが多くあります。

② 取得費加算の特例(相続税を払っている場合)

相続税を支払っている場合、相続税の一部を取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が使えます。これにより譲渡所得を圧縮し、税負担を軽減できます。相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件です。詳細は税理士にご相談ください。

③ 空き家の3,000万円特別控除

相続した家屋(空き家)を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が使えます。要件のひとつとして、売却時点で空き家であること・耐震性能を満たすこと(または取壊し後の更地売却)などがあります。詳細は国税庁のサイトまたは税理士にご確認ください。

5. 相続した土地を高く売るための3つのポイント

① 早めに相続登記を完了させる

相続登記が完了していないと売却活動を始められません。相続が発生したらなるべく早く司法書士に相談し、登記を完了させましょう。

② 複数の不動産会社に査定を依頼する

相続した土地の売却価格は、不動産会社によって見方が異なります。1社だけでなく、複数の不動産会社(特に宇都宮市内の実績がある地元密着型)に査定を依頼して比較しましょう。

③ 境界を確定させてから売却する

境界が未確定の土地は買主が敬遠するケースがあり、価格交渉で不利になることがあります。事前に土地家屋調査士に依頼して境界を確定させておくと、スムーズに売却でき高値も期待できます。

オフィス・ティ・エムにご相談ください

オフィス・ティ・エムは、マスケングループの不動産会社として、土地取得から設計・施工までをワンストップで対応できる体制を整えています。

相続した土地の売却については、相続登記完了前の段階からご相談いただけます。司法書士・税理士との連携も含め、売却完了まで一つの窓口でサポートします。

・相談無料 / 秘密厳守 / 栃木全域対応

【無料相談はこちら → https://officetm.jp/contact 】

まとめ

・相続した土地の売却はSTEP1相続登記→STEP2遺産分割→STEP3査定→STEP4売買→STEP5確定申告の5ステップ

・相続登記は2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内に申請が必要

・保有期間は被相続人の取得日から計算。5年超で長期譲渡(約20.315%)が適用される

・取得費加算の特例・空き家3,000万円特別控除など節税策を事前に確認する

・境界確定・複数社査定・早期相続登記完了が高値売却のポイント

オフィス・ティ・エムについて

オフィス・ティ・エムは、宇都宮市に拠点を置く総合不動産コンサルティング会社です。マスケングループの一員として、土地取得から設計・施工まで一貫した体制で、お客様の大切な資産づくりをサポートいたします。法人の事業用地取得・土地活用から、個人の売却相談まで幅広く対応します。漠然としたご要望でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

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