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宇都宮の土地売却にかかる税金|譲渡所得税・確定申告の方法

不動産売却

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2026.10.08

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宇都宮の土地売却にかかる税金|譲渡所得税・確定申告の方法

宇都宮の土地売却にかかる税金|譲渡所得税・確定申告の方法

不動産売却

2026.10.08

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間5分)

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間5分)

・宇都宮で土地を売却した際にかかる税金を把握したい方

・譲渡所得税の計算方法を知りたい方

・確定申告の手順と節税できる特例を確認したい方

土地を売却したら、必ず税金のことを確認する必要があります。特に「譲渡所得税」は、売却益に対して課税されるため、事前に計算方法と節税策を把握しておくことが重要です。

この記事では、宇都宮で土地を売却した際にかかる税金の計算方法と、確定申告の流れを整理しました。なお、個別の税務判断については必ず税理士にご相談ください。

1. 土地売却にかかる主な税金

税目

概要

支払時期

印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙。金額は契約金額による

売買契約締結時

譲渡所得税(所得税+住民税)

売却益(譲渡所得)に対する税金。最重要

翌年の確定申告後

復興特別所得税

所得税額×2.1%

譲渡所得税と合わせて申告

2. 譲渡所得税の計算方法

STEP1:譲渡所得を計算する

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

各項目の内容は以下の通りです。

・売却価格:実際の売却金額

・取得費:土地の購入代金+購入時の仲介手数料・登録免許税・不動産取得税など。不明の場合は売却価格の5%とみなす(概算取得費)

・譲渡費用:売却時の仲介手数料・測量費・解体費・印紙税など

STEP2:税率を確認する

保有期間

所得税率

住民税率

合計(復興税含む)

5年以下(短期譲渡所得)

30%

9%

約39.63%

5年超(長期譲渡所得)

15%

5%

約20.315%

保有期間は、取得した日の翌日から売却した年の1月1日までの期間で判定します。相続した土地の場合、被相続人(亡くなった方)の取得日から計算します。

STEP3:控除・特例を適用する

以下の特例が適用できる場合、譲渡所得から控除できます。

・空き家(相続)の3,000万円特別控除:一定要件を満たす相続した家屋・土地の売却

・取得費加算の特例:相続税を払った方が相続開始から3年10ヶ月以内に売却する場合

・低未利用土地等100万円控除:500万円以下での売却等の要件を満たす場合

3. 具体的な計算例

例)宇都宮市内の土地を3,000万円で売却した場合(取得費500万円・譲渡費用100万円・10年超保有)

・譲渡所得:3,000万円 - 500万円 - 100万円 = 2,400万円

・税額(長期譲渡、約20.315%):2,400万円 × 20.315% ≒ 約488万円

もし取得費が不明で概算取得費(売却価格の5%)を使う場合:

・取得費:3,000万円 × 5% = 150万円

・譲渡所得:3,000万円 - 150万円 - 100万円 = 2,750万円

・税額(長期譲渡):2,750万円 × 20.315% ≒ 約559万円

※上記はあくまでも計算例です。実際の税額は個別の状況により異なります。必ず税理士にご相談ください。

4. 確定申告の手順

ステップ

内容

期限

STEP1 書類の準備

売買契約書・登記事項証明書・取得時の費用領収書・仲介手数料領収書など

売却後すみやかに

STEP2 特例の確認

空き家控除等の特例が使える場合、宇都宮市や税務署に事前確認

売却前から確認推奨

STEP3 確定申告書の作成

国税庁の確定申告作成コーナーまたは税理士に依頼

翌年2月16日〜3月15日

STEP4 申告・納税

管轄税務署(宇都宮税務署)に提出し、納税する

3月15日まで

注意:譲渡所得がない(赤字)場合でも、特例適用を受けるためには確定申告が必要です。

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オフィス・ティ・エムは、マスケングループの不動産会社として、土地取得から設計・施工までをワンストップで対応できる体制を整えています。

土地売却の税金については、税理士との連携も含め、売却前から実務的なサポートをご提供します。「税金がいくらかかるか先に確認したい」という段階からでもご相談ください。

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まとめ

・土地売却の税金は「印紙税」「譲渡所得税(所得税+住民税+復興税)」の2種類が主

・譲渡所得 = 売却価格 ー 取得費 ー 譲渡費用。取得費不明は売却価格の5%で計算

・保有5年超(長期)は約20.315%・5年以下(短期)は約39.63%

・空き家3,000万円控除・取得費加算の特例・100万円控除などで節税できる可能性がある

・売却翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要。特例適用時も申告が必須

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