COLUMN
宇都宮で不動産売却後の確定申告|必要なケースと節税方法を解説
不動産売却
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2026.10.10
不動産売却
2026.10.10

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間4分)
・宇都宮で不動産を売却したが、確定申告が必要かどうか判断できない方
・確定申告の期限・必要書類・手順を知りたい方
・節税できる特例・控除があるか確認したい方
「不動産を売ったら確定申告が必要なのか」——これはよく受ける質問です。
結論から言うと、不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は確定申告が必要です。また、利益がなくても(赤字でも)特例の適用を受けるためには申告が必要なケースがあります。この記事では、確定申告が必要なケースと手順・節税方法を整理しました。
ケース | 確定申告 | 理由 |
売却して利益(譲渡所得)が出た | 必要 | 譲渡所得税の申告・納税が必要 |
売却して損失(譲渡損失)が出た | 原則不要 | ただし特例(損益通算)を使う場合は必要 |
3,000万円控除などの特例を使う | 必要 | 特例の適用には申告が条件 |
給与所得のみのサラリーマンで損失 | 原則不要 | ただし損益通算・繰越控除を使う場合は必要 |
迷ったら「申告する」方向で税理士・税務署に相談することをおすすめします。申告漏れはペナルティが発生することがあります。
ステップ | 内容 | 期限 |
STEP1 書類収集 | 売買契約書・登記事項証明書・取得費の領収書・仲介手数料領収書・特例に必要な書類 | 売却後すみやかに |
STEP2 譲渡所得の計算 | 売却価格 ー 取得費 ー 譲渡費用 = 譲渡所得 | 申告前 |
STEP3 特例の確認・申請 | 空き家控除・取得費加算・100万円控除など。必要に応じて宇都宮市へ確認書申請 | 宇都宮市への申請は2週間前まで |
STEP4 申告書の作成・提出 | 国税庁の確定申告作成コーナー・e-Tax・税理士に依頼 | 翌年2月16日〜3月15日 |
STEP5 納税 | 計算した税額を納税 | 3月15日まで(分割払いは別途) |
・不動産の売買契約書(購入時・売却時)
・登記事項証明書(売却した不動産のもの)
・購入時の仲介手数料・登録免許税などの領収書
・売却時の仲介手数料・測量費・解体費などの領収書
・固定資産税評価証明書
・特例適用の場合:空き家控除の確認書(宇都宮市から取得)・取得費加算の計算書など
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。住まなくなってから3年以内の売却が条件です。
相続した被相続人の居住用家屋(一定の要件あり)を2027年12月31日までに売却した場合、最大3,000万円控除が受けられます。宇都宮市生活安心課(TEL:028-632-2266)への確認書申請が必要です。
(参照:宇都宮市「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1023252.html 2025年5月12日更新)
相続税を支払った方が、相続開始から3年10ヶ月以内に相続した不動産を売却した場合、相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得を圧縮できます。
500万円以下での売却など一定の要件を満たす低未利用土地等の売却では、譲渡所得から100万円を控除できます。
確定申告の期限(3月15日)を過ぎた場合、以下のペナルティが発生することがあります。
・延滞税:申告期限の翌日から納税日まで、未納税額に対して発生
・無申告加算税:申告しなかった場合に課税(原則15〜20%)
・重加算税:意図的な隠蔽がある場合(35〜40%)
期限を過ぎた場合でも、自主的に申告(期限後申告)すると加算税が軽減されます。気づいた時点でできるだけ早く申告しましょう。
オフィス・ティ・エムは、マスケングループの不動産会社として、土地取得から設計・施工までをワンストップで対応できる体制を整えています。
不動産売却後の確定申告については、税理士との連携も含め、売却前から実務的なサポートをご提供します。「売却後に確定申告が必要か確認したい」という段階からでもご相談ください。
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【無料相談はこちら → https://officetm.jp/contact】

・売却益が出た場合・特例を使う場合は確定申告が必要
・申告期限は売却翌年の2月16日〜3月15日
・書類は売買契約書・登記事項証明書・取得費領収書・売却費用領収書を準備する
・空き家3,000万円控除・取得費加算・100万円控除などの節税特例を事前に確認する
・申告漏れには延滞税・無申告加算税のペナルティがある。気づいたら早めに申告する
オフィス・ティ・エムについて
オフィス・ティ・エムは、宇都宮市に拠点を置く総合不動産コンサルティング会社です。マスケングループの一員として、土地取得から設計・施工まで一貫した体制で、お客様の大切な資産づくりをサポートいたします。法人の事業用地取得・土地活用から、個人の売却相談まで幅広く対応します。漠然としたご要望でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
所在地:栃木県宇都宮市西川田東町11-1 TEL:028-653-0116 受付:8:30〜17:30
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