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宇都宮で農地を売却する|転用許可・手続き・注意点を解説

不動産売却

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2026.10.03

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宇都宮で農地を売却する|転用許可・手続き・注意点を解説

宇都宮で農地を売却する|転用許可・手続き・注意点を解説

不動産売却

2026.10.03

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間5分)

・宇都宮で相続した農地や遊休農地の売却を検討している方

・農地売却に必要な許可・手続きの流れを知りたい方

・農地売却の注意点と高く売るためのポイントを知りたい方

「親から農地を相続したが、農業をするつもりはなく、売却したい」——。

農地の売却は、通常の宅地売却とは大きく異なります。農地法による制限があり、許可を取らずに売買すると無効になることもあります。この記事では、宇都宮で農地を売却する際の手続きと注意点を整理しました。

1. 農地売却の2つのルート

農地の売却には主に2つのルートがあります。

ルート

内容

向いているケース

農地のまま売る(農地法第3条)

農業を続ける人(農家・農業法人)に売却する。農業委員会の許可が必要

農業継続者への売却。買い手が限られる

転用して売る(農地法第4・5条)

農地を宅地・工場用地等に転用してから売却する。許可が必要

買い手の幅が広がる。売却価格が上がるケースあり

相続した農地を一般の買い手に売却する場合、ほとんどのケースで「転用して売る(農地法第5条)」ルートを選びます。

2. 農地転用の手続きと宇都宮市の窓口

宇都宮市の農地転用手続きは農業委員会が窓口です。宇都宮市公式サイトによると、宇都宮市は2018年10月から農地転用許可に係る指定市町村となっており、市が独自に許可を行っています。

また、令和7年4月1日以降、申請地が「地域計画区域内」の場合は農地転用許可申請の前に地域計画の変更手続きが必要になりました。事前に農業委員会への相談が必須です。

(参照:宇都宮市「農地の転用」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/nouchi/1006970.html 2026年4月17日更新)

転用許可申請のポイント

・市街化区域内の農地:農業委員会への届出のみ(許可不要)。随時受付

・市街化区域以外の農地:農業委員会の許可が必要。毎月月末が申請締切

・農用地区域(農振農用地)内の農地:転用は原則不可。除外申出が必要で時間がかかる

農地の区分(市街化区域内か否か・農振農用地かどうか)は、宇都宮市農業委員会または農業企画課に確認するのが確実です。

(参照:宇都宮市「宇都宮農業振興地域整備計画」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/nouchi/1006968.html)

3. 農地売却の一般的な流れ

ステップ

内容

STEP1 農地の区分確認

市街化区域内か否か・農振農用地かどうかを農業委員会に確認

STEP2 不動産会社への相談

農地売却の実績がある不動産会社に相談。査定・買い手探しを依頼

STEP3 転用許可申請(農地法第5条)

買い手と共同で農業委員会に許可申請。市街化区域外は毎月月末締切

STEP4 許可取得

農業委員会から許可書を受領(市街化区域外:2〜4ヶ月程度)

STEP5 売買契約・決済

許可取得後に売買契約締結・決済・所有権移転登記

STEP6 確定申告

売却益がある場合は翌年の確定申告が必要

4. 農地売却の3つの注意点

① 農振農用地は転用が原則不可

農業振興地域の農用地区域(農振農用地)内の農地は、農地転用が原則として認められません。除外申出(農用地区域からの除外)が必要で、審査に1年以上かかることがあります。所有する農地がこれに該当するかどうかを最初に確認することが重要です。

② 許可前の売買契約は無効になるリスクがある

農地法の許可を取る前に売買契約を締結しても、許可が下りなかった場合は契約が無効になります。「許可を条件とする売買契約」として締結することが一般的ですが、農地売却に詳しい不動産会社・弁護士のサポートが重要です。

③ 相続した農地は相続登記を先に完了させる

農地を相続した場合、相続登記を完了させてから売却手続きに入ります。相続登記が未了のまま転用許可申請や売買を進めると、手続きがスムーズに進まないことがあります。

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オフィス・ティ・エムは、マスケングループの不動産会社として、土地取得から設計・施工までをワンストップで対応できる体制を整えています。

農地の売却については、農業委員会への手続きサポートから買い手探しまで、実務的なご支援が可能です。「売れるかどうかまず確認したい」という段階からでもお気軽にご相談ください。

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まとめ

・農地売却は「農地のまま売る(農地法3条)」か「転用して売る(農地法5条)」の2ルート

・市街化区域内の農地は届出のみ・市街化区域外は許可申請が必要(毎月末締切)

・農振農用地は転用原則不可。除外申出には1年以上かかることがある

・許可前の売買契約は無効リスクがあるため「許可条件付き契約」が基本

・相続した農地は相続登記を完了させてから売却手続きに入る

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オフィス・ティ・エムは、宇都宮市に拠点を置く総合不動産コンサルティング会社です。マスケングループの一員として、土地取得から設計・施工まで一貫した体制で、お客様の大切な資産づくりをサポートいたします。法人の事業用地取得・土地活用から、個人の売却相談まで幅広く対応します。漠然としたご要望でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

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