COLUMN
宇都宮で空き家・実家を売却する|手続き・費用・税制優遇まとめ
不動産売却
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2026.10.05
不動産売却
2026.10.05

■ 今回の記事はこんな方におすすめいたします。(記事時間5分)
・宇都宮に相続した実家・空き家の売却を検討している方
・空き家売却の手続きと費用の目安を知りたい方
・空き家売却で使える税制優遇を把握したい方
「親が亡くなり、誰も住まなくなった実家をどうするか」——これは現代の多くの方が直面する問題です。
放置された空き家は固定資産税の負担が続くだけでなく、老朽化・管理不全による近隣への影響リスクも高まります。この記事では、宇都宮で空き家・実家を売却する際の手続き・費用・活用できる税制優遇を整理しました。
まず、登記簿上の名義人が誰かを確認します。親名義のままの場合、先に相続登記を完了させなければ売却できません。相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
複数の相続人が共同で不動産を相続した場合(共有名義)、売却には共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば売却できないため、事前に相続人間での合意形成が重要です。
空き家に建物が残っている場合、「住宅用地の特例」により固定資産税が軽減されています。売却に向けて解体・更地化する場合、この軽減が外れて固定資産税が最大6倍になるケースがあります。解体前に税務上の影響を確認しましょう。
宇都宮市では、官民連携組織「宇都宮空き家会議」と協力して「空き家・空き地バンク」を運営しています。このバンクへの掲載以外にも、希望する物件内容に応じて宇都宮空き家会議協力事業者のネットワークを活かしてお探しする「マッチング事業」も利用できます。
(参照:宇都宮市「空き家・空き地活用バンク」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1025643.html)
宇都宮市内の老朽化した危険な空き家を解体する場合、「老朽危険空き家除却費補助金」が活用できます(令和8年12月31日までに解体工事を完了することが条件)。売却前の解体費用を一部補助してもらえます。
(参照:宇都宮市「老朽危険空き家除却費補助金」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1013763.html)
宇都宮市公式サイトによると、相続した被相続人の居住用家屋とその敷地を一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。
主な適用要件は以下の通りです。
・相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
・被相続人が相続直前まで居住していたこと
・相続直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・譲渡価額が1億円以下であること
・家屋付きで譲渡する場合、現行の耐震基準に適合すること(または取り壊し後の土地を譲渡)
本制度の適用には、宇都宮市生活安心課(TEL:028-632-2266)から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、管轄税務署で確定申告することが必要です。交付まで2週間程度かかるため、余裕をもって申請しましょう。
(参照:宇都宮市「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1023252.html 2025年5月12日更新)
一定の要件を満たす低未利用の土地・建物を売却した場合、譲渡所得から100万円を控除できる特例があります(譲渡価額500万円以下が条件)。空き家に該当するケースもあります。
(参照:宇都宮市「低未利用土地等の譲渡所得の100万円控除」https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1024936.html)
被相続人が5年超保有していた不動産を売却した場合、長期譲渡所得(税率約20.315%)が適用されます。多くの実家・空き家はこの要件を満たします。
ステップ | 内容 |
STEP1 名義確認・相続登記 | 登記簿を確認。未登記の場合は司法書士に相続登記を依頼 |
STEP2 税制優遇の確認 | 3,000万円控除・100万円控除の適用要件を税理士・宇都宮市窓口に確認 |
STEP3 空き家バンクへの登録 | 宇都宮市の空き家・空き地バンクへの掲載を検討 |
STEP4 不動産会社への査定依頼 | 複数社に査定を依頼。解体vs建物ありの比較も確認 |
STEP5 売買契約・決済 | 買主との売買契約締結・決済・所有権移転 |
STEP6 確定申告 | 翌年2月16日〜3月15日に税務署で申告。3,000万円控除適用時も申告必要 |
オフィス・ティ・エムは、マスケングループの不動産会社として、土地取得から設計・施工までをワンストップで対応できる体制を整えています。
空き家・実家の売却については、相続登記完了前の段階からご相談いただけます。税理士・司法書士との連携も含め、売却完了まで一つの窓口でサポートします。
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【無料相談はこちら → https://officetm.jp/contact 】

・売却前に名義人・共有状況・固定資産税の確認が必要
・宇都宮市の空き家バンク・老朽危険空き家除却費補助金を活用できる
・空き家3,000万円特別控除は適用期限が2027年12月31日まで延長。宇都宮市窓口での確認書取得が必要
・低未利用土地等の100万円控除・長期譲渡の低税率も確認する
・相続登記→税制確認→査定→売買→確定申告の順で進める
オフィス・ティ・エムについて
オフィス・ティ・エムは、宇都宮市に拠点を置く総合不動産コンサルティング会社です。マスケングループの一員として、土地取得から設計・施工まで一貫した体制で、お客様の大切な資産づくりをサポートいたします。法人の事業用地取得・土地活用から、個人の売却相談まで幅広く対応します。漠然としたご要望でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
所在地:栃木県宇都宮市西川田東町11-1 TEL:028-653-0116 受付:8:30〜17:30
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